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法令データベース
本データベースについて
(船員保険事業ノ経営ニ伴フ関係各会計間ノ分担及関渉ニ関スル件第二条及第三条ノ規定ニ依リ支出金及収入額ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年7月5日 勅令第741号
改正:
昭和19年3月25日 勅令第150号
改正:
昭和20年3月31日 勅令第181号
消滅:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年法律第十四號第二條及第三條ノ規定ニ依リ支出金及收入ノ額ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百七十九號
第一條
昭和十五年法律第十四號第二條ノ規定ニ依ル支出金ノ額ハ昭和十五年勅令第三百七十八號ニ依リ當該特別會計ヨリ指定共濟組合ニ繰入レタル金額及當該地域以外ノ地域ノ船員保險ノ被保險者又ハ被保險者タリシ者ニ關シ當該特別會計ニ於テ支出シタル保險給付ニ要シタル費用ノ額トス
第二條
昭和十五年法律第十四號第三條ノ規定ニ依ル收入ノ額ハ昭和十五年勅令第三百七十八號ニ依リ指定共濟組合ヨリ當該特別會計ニ繰入ルベキ金額及當該特別會計ニ於テ支出シタル保險給付ニ要シタル費用ニシテ會計規則第二十九條ノ規定ニ依リ歲入ニ組入ルベキ返納金ノ調定濟額(療養ノ給付及傷病手當金ノ支給以外ノ保險給付ニ關スルモノナルトキハ其ノ調定濟歲入額ノ五分ノ四ニ相當スル額)トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年法律第十四号第二条及第三条ノ規定ニ依リ支出金及収入ノ額ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
厚生大臣 吉田茂
勅令第三百七十九号
第一条
昭和十五年法律第十四号第二条ノ規定ニ依ル支出金ノ額ハ昭和十五年勅令第三百七十八号ニ依リ当該特別会計ヨリ指定共済組合ニ繰入レタル金額及当該地域以外ノ地域ノ船員保険ノ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ関シ当該特別会計ニ於テ支出シタル保険給付ニ要シタル費用ノ額トス
第二条
昭和十五年法律第十四号第三条ノ規定ニ依ル収入ノ額ハ昭和十五年勅令第三百七十八号ニ依リ指定共済組合ヨリ当該特別会計ニ繰入ルベキ金額及当該特別会計ニ於テ支出シタル保険給付ニ要シタル費用ニシテ会計規則第二十九条ノ規定ニ依リ歳入ニ組入ルベキ返納金ノ調定済額(療養ノ給付及傷病手当金ノ支給以外ノ保険給付ニ関スルモノナルトキハ其ノ調定済歳入額ノ五分ノ四ニ相当スル額)トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革