日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年5月7日 勅令第540号
改正:
昭和16年6月25日 勅令第719号
改正:
昭和16年12月24日 勅令第1198号
改正:
昭和17年12月10日 勅令第830号
改正:
昭和17年12月19日 勅令第844号
改正:
昭和18年4月28日 勅令第399号
改正:
昭和18年6月2日 勅令第476号
改正:
昭和18年7月21日 勅令第599号
改正:
昭和18年10月5日 勅令第759号
改正:
昭和18年12月28日 勅令第949号
改正:
昭和19年1月19日 勅令第38号
改正:
昭和19年2月9日 勅令第69号
改正:
昭和19年5月24日 勅令第366号
改正:
昭和19年7月18日 勅令第465号
改正:
昭和19年8月26日 勅令第527号
改正:
昭和19年9月8日 勅令第542号
改正:
昭和20年3月14日 勅令第117号
消滅:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百三十四號
政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ハ左ノ各號ノ定ムル所ニ依ル
一
滿洲電信電話株式會社ニ對スル政府ノ出資ハ關東局特別會計ノ所屬トス
二
朝鮮銀行、朝鮮殖產銀行、株式會社朝鮮商業銀行、朝鮮マグネサイト開發株式會社及朝鮮米穀市場株式會社ニ對スル政府ノ出資竝ニ國際電氣通信株式會社ニ對スル政府ノ出資ノ中朝鮮總督府特別會計ニ屬スル財產ヲ以テ其ノ目的ト爲スモノハ朝鮮總督府特別會計ノ所屬トス
三
臺灣電力株式會社及臺灣拓殖株式會社ニ對スル政府ノ出資ハ臺灣總督府特別會計ノ所屬トス
四
南洋拓殖株式會社ニ對スル政府ノ出資ハ南洋廳特別會計ノ所屬トス
五
特別會計ニ屬スル資金又ハ積立金ノ運用トシテ爲ス政府ノ出資ハ夫々當該特別會計ノ所屬トス
附 則
本令ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ適用ス
朕政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百三十四号
政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ハ左ノ各号ノ定ムル所ニ依ル
一
満洲電信電話株式会社ニ対スル政府ノ出資ハ関東局特別会計ノ所属トス
二
朝鮮銀行、朝鮮殖産銀行、株式会社朝鮮商業銀行、朝鮮マグネサイト開発株式会社及朝鮮米穀市場株式会社ニ対スル政府ノ出資並ニ国際電気通信株式会社ニ対スル政府ノ出資ノ中朝鮮総督府特別会計ニ属スル財産ヲ以テ其ノ目的ト為スモノハ朝鮮総督府特別会計ノ所属トス
三
台湾電力株式会社及台湾拓殖株式会社ニ対スル政府ノ出資ハ台湾総督府特別会計ノ所属トス
四
南洋拓殖株式会社ニ対スル政府ノ出資ハ南洋庁特別会計ノ所属トス
五
特別会計ニ属スル資金又ハ積立金ノ運用トシテ為ス政府ノ出資ハ夫々当該特別会計ノ所属トス
附 則
本令ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革