日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
海軍工廠資金会計法
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年3月25日 法律第10号
改正:
昭和14年3月16日 法律第4号
改正:
昭和17年2月20日 法律第24号
廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
廃止:
海軍造兵材料資金会計法
廃止:
海軍造船材料資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍工廠資金會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十五號
海軍工廠資金會計法
第一條
海軍造船及造兵ノ工廠ニ於ケル材料物品貯蓄ノ資本トシテ海軍工廠資金ヲ置キ特別ノ會計ヲ立テシム
第二條
海軍工廠資金ハ明治三十八年三月三十一日現在スル所ノ海軍造船材料資金及海軍造兵材料資金ヲ以テ之ニ充テ每年第六條ノ過剩金ニ相當スル金額ヲ加ヘ漸次增加シテ九百五十萬圓トス
第三條
海軍工廠資金會計ニ屬スル材料物品ヲ使用スルトキハ海軍省所管經費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第四條
海軍工廠資金ヲ以テ貯蓄シタル材料物品ノ損減ハ豫メ步合ヲ定メテ材料物品ノ原價ニ加算スヘシ
第五條
海軍工廠ノ事業ニ使用シタル材料ノ殘材殘屑艦船取外シ物品廢船舟及廢兵器ニシテ更ニ材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍工廠資金會計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六條
每會計年度ニ於テ海軍工廠資金特別會計ノ決算上該資金額ニ過剩ヲ生スルトキハ其ノ過剩金ヲ同年度一般ノ歲入ニ編入スヘシ
第七條
政府ハ每年海軍工廠資金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト俱ニ帝國議會ニ提出スヘシ
第八條
海軍工廠資金特別會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第九條
第二條ハ海軍造船材料資金會計法第六條及海軍造兵材料資金會計法第六條ノ過剩金ニ相當スル金額ニシテ未タ資金ニ增加ヲ了セサルモノニモ之ヲ適用ス
第十條
本法ハ明治三十八年度ヨリ之ヲ施行ス
海軍造船材料資金會計法及海軍造兵材料資金會計法ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍工廠資金会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十五号
海軍工廠資金会計法
第一条
海軍造船及造兵ノ工廠ニ於ケル材料物品貯蓄ノ資本トシテ海軍工廠資金ヲ置キ特別ノ会計ヲ立テシム
第二条
海軍工廠資金ハ明治三十八年三月三十一日現在スル所ノ海軍造船材料資金及海軍造兵材料資金ヲ以テ之ニ充テ毎年第六条ノ過剰金ニ相当スル金額ヲ加ヘ漸次増加シテ九百五十万円トス
第三条
海軍工廠資金会計ニ属スル材料物品ヲ使用スルトキハ海軍省所管経費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
第四条
海軍工廠資金ヲ以テ貯蓄シタル材料物品ノ損減ハ予メ歩合ヲ定メテ材料物品ノ原価ニ加算スヘシ
第五条
海軍工廠ノ事業ニ使用シタル材料ノ残材残屑艦船取外シ物品廃船舟及廃兵器ニシテ更ニ材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍工廠資金会計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六条
毎会計年度ニ於テ海軍工廠資金特別会計ノ決算上該資金額ニ過剰ヲ生スルトキハ其ノ過剰金ヲ同年度一般ノ歳入ニ編入スヘシ
第七条
政府ハ毎年海軍工廠資金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト俱ニ帝国議会ニ提出スヘシ
第八条
海軍工廠資金特別会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第九条
第二条ハ海軍造船材料資金会計法第六条及海軍造兵材料資金会計法第六条ノ過剰金ニ相当スル金額ニシテ未タ資金ニ増加ヲ了セサルモノニモ之ヲ適用ス
第十条
本法ハ明治三十八年度ヨリ之ヲ施行ス
海軍造船材料資金会計法及海軍造兵材料資金会計法ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革