樺太庁特別会計法
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

樺太の地方財政を特別会計とする理由は、地方の歳入をその地方の歳出に充てることが最も合理的だからである。台湾などでも同様の例があり、経常費用は地方の歳入で賄えるが、臨時費用については国庫からの補助が必要となる。これらを合わせて特別会計とし、樺太の歳入を樺太の経営に充てることを目的としている。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年2月12日)
(明治40年2月16日)
貴族院
(明治40年2月21日)
(明治40年2月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太廳特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第十八號
樺太廳特別會計法
第一條 樺太廳ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 樺太廳特別會計ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 政府ハ每年樺太廳特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太庁特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第十八号
樺太庁特別会計法
第一条 樺太庁ノ会計ハ特別トシ其ノ歳入及一般会計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 樺太庁特別会計ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 政府ハ毎年樺太庁特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス