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樺太庁特別会計法
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治40年3月20日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太廳特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第十八號
樺太廳特別會計法
第一條
樺太廳ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條
樺太廳特別會計ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條
政府ハ每年樺太廳特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太庁特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第十八号
樺太庁特別会計法
第一条
樺太庁ノ会計ハ特別トシ其ノ歳入及一般会計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条
樺太庁特別会計ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条
政府ハ毎年樺太庁特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ明治四十年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革