台湾総督府特別会計法
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 明治30年2月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台湾の財政運営について、従来の一般会計での処理から特別会計へ移行する必要性を説明したものである。台湾総督に租税の賦課徴収権が委任されているにもかかわらず、一般会計では大蔵省管理の租税と混同されており、管理上適切でない。また、台湾の歳入で台湾の諸経費を賄うという財政自立の方針を実現するためにも、特別会計の設置が不可欠である。英仏の植民地制度も参考にしつつ、台湾の特殊事情に対応した会計制度を確立し、将来的な財政独立を目指す。なお、出納や監査については一般会計法と同様に大蔵省や会計検査院が担当する。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 台湾総督府特別会計法案審査特別委員会 第1号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年1月19日)
(明治30年2月1日)
(明治30年2月15日)
貴族院
(明治30年2月18日)
(明治30年2月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣總督府特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第二號
臺灣總督府特別會計法
第一條 臺灣總督府ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條 前條ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第三條 本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾総督府特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第二号
台湾総督府特別会計法
第一条 台湾総督府ノ会計ハ特別トシ其ノ歳入及一般会計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 前条ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第三条 本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス