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台湾総督府特別会計法
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治30年2月26日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和21年9月13日 法律第21号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣總督府特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第二號
臺灣總督府特別會計法
第一條
臺灣總督府ノ會計ハ特別トシ其ノ歲入及一般會計ノ補充金ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條
前條ノ收入支出ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第三條
本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾総督府特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
法律第二号
台湾総督府特別会計法
第一条
台湾総督府ノ会計ハ特別トシ其ノ歳入及一般会計ノ補充金ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条
前条ノ収入支出ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第三条
本法ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革