台湾の財政運営について、従来の一般会計での処理から特別会計へ移行する必要性を説明したものである。台湾総督に租税の賦課徴収権が委任されているにもかかわらず、一般会計では大蔵省管理の租税と混同されており、管理上適切でない。また、台湾の歳入で台湾の諸経費を賄うという財政自立の方針を実現するためにも、特別会計の設置が不可欠である。英仏の植民地制度も参考にしつつ、台湾の特殊事情に対応した会計制度を確立し、将来的な財政独立を目指す。なお、出納や監査については一般会計法と同様に大蔵省や会計検査院が担当する。
参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 台湾総督府特別会計法案審査特別委員会 第1号