関東都督府及樺太庁特別会計規則
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府及樺太廳特別會計規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第八十七號
關東都督府及樺太廳特別會計規則
第一條 歲入歲出豫定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度八月三十一日迄ニ大藏大臣ニ送付スヘシ
第二條 所管大臣ハ關東都督府ニ在リテハ都督、樺太廳ニ在リテハ長官ヲ以テ仕拂命令官トシ各其ノ特別會計ニ屬スル仕拂命令ヲ發セシム
關東都督及樺太廳長官ハ部下ノ官吏ニ分任シテ各其ノ特別會計ニ屬スル仕拂命令ヲ發セシムルコトヲ得
第三條 關東都督及樺太廳長官ハ仕拂命令官每ニ所要ノ費額ヲ定メ仕拂計算書ヲ調製シ金庫ニ送付スヘシ仕拂計算書ヲ更定シタルトキ亦同シ
第四條 關東都督及樺太廳長官ハ年度內一時收入金額ニ不足ヲ生スルトキハ其ノ不足金額ヲ豫定シ所管大臣ヲ經由シテ大藏大臣ニ仕拂元金ノ繰換ヲ請求スヘシ
大藏大臣ハ前項ノ請求ナキトキハ、仕拂元金ニ超過シタル仕拂命令ノ仕拂ヲ停止スルコトアルヘシ
第五條 關東都督及樺太廳長官ハ會計規則第十八條ニ基キ發シタル勅令ニ依リ第一豫備金ノ支出ヲ爲シタルトキハ其ノ金額理由ヲ示ス所ノ計算書ヲ作リ所管大臣ヲ經由シテ大藏大臣ニ通知スヘシ
第六條 大藏大臣第一豫備金支出ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第七條 關東都督及樺太廳長官ハ土地ノ情況ニ依リ會計規則第六十九條、第七十三條及第七十九條ノ期限ヲ短縮シ又ハ第六十九條ノ保證金ヲ免除スルコトヲ得
第八條 歲入歲出ノ決定計算書ハ豫定計算書ト同一ノ區分ニ據リ所管大臣之ヲ調製シ翌年度十一月三十一日迄ニ大藏大臣ニ送付スヘシ
第九條 本令ニ規定セサルモノハ總テ會計規則ノ各條項ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府及樺太庁特別会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第八十七号
関東都督府及樺太庁特別会計規則
第一条 歳入歳出予定計算書ハ所管大臣之ヲ調製シ前年度八月三十一日迄ニ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第二条 所管大臣ハ関東都督府ニ在リテハ都督、樺太庁ニ在リテハ長官ヲ以テ仕払命令官トシ各其ノ特別会計ニ属スル仕払命令ヲ発セシム
関東都督及樺太庁長官ハ部下ノ官吏ニ分任シテ各其ノ特別会計ニ属スル仕払命令ヲ発セシムルコトヲ得
第三条 関東都督及樺太庁長官ハ仕払命令官毎ニ所要ノ費額ヲ定メ仕払計算書ヲ調製シ金庫ニ送付スヘシ仕払計算書ヲ更定シタルトキ亦同シ
第四条 関東都督及樺太庁長官ハ年度内一時収入金額ニ不足ヲ生スルトキハ其ノ不足金額ヲ予定シ所管大臣ヲ経由シテ大蔵大臣ニ仕払元金ノ繰換ヲ請求スヘシ
大蔵大臣ハ前項ノ請求ナキトキハ、仕払元金ニ超過シタル仕払命令ノ仕払ヲ停止スルコトアルヘシ
第五条 関東都督及樺太庁長官ハ会計規則第十八条ニ基キ発シタル勅令ニ依リ第一予備金ノ支出ヲ為シタルトキハ其ノ金額理由ヲ示ス所ノ計算書ヲ作リ所管大臣ヲ経由シテ大蔵大臣ニ通知スヘシ
第六条 大蔵大臣第一予備金支出ノ通知ヲ受ケタルトキハ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第七条 関東都督及樺太庁長官ハ土地ノ情況ニ依リ会計規則第六十九条、第七十三条及第七十九条ノ期限ヲ短縮シ又ハ第六十九条ノ保証金ヲ免除スルコトヲ得
第八条 歳入歳出ノ決定計算書ハ予定計算書ト同一ノ区分ニ拠リ所管大臣之ヲ調製シ翌年度十一月三十一日迄ニ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第九条 本令ニ規定セサルモノハ総テ会計規則ノ各条項ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス