(東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別会計合併ニ関スル法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正12年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京と大阪の砲兵工廠は、それぞれ別個の特別会計で運営されているが、この分離状態により資本運用や作業材料の調達などで不利不便が生じている。そこで両工廠の特別会計を合併し、資本を一本化して単一の作業会計とすることで、資本の有効活用、材料調達の経済性向上、組織設備の統一を図り、作業経営の円滑化を実現することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第46回帝国議会

衆議院
(大正12年2月8日)
(大正12年2月15日)
貴族院
(大正12年2月19日)
(大正12年3月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別會計合併ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
大藏大臣 市來乙彥
法律第七號
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別會計ハ之ヲ合併シテ陸軍造兵廠特別會計トシ陸軍作業會計法ニ依ル
前項ノ規定ノ適用ニ關シテハ陸軍作業會計法中東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ニ關スル規定ハ之ヲ陸軍造兵廠ニ關スル規定トス
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス
大正十一年度末ニ於テ東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別會計ニ屬スル固定資本、据置運轉資本及收入支出ノ未濟額ハ各之ヲ陸軍造兵廠特別會計ノ固定資本、据置運轉資本及收入支出ノ未濟額トス
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別會計ノ大正十一年度豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ陸軍造兵廠特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別会計合併ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
大蔵大臣 市来乙彦
法律第七号
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別会計ハ之ヲ合併シテ陸軍造兵廠特別会計トシ陸軍作業会計法ニ依ル
前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ陸軍作業会計法中東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ニ関スル規定ハ之ヲ陸軍造兵廠ニ関スル規定トス
附 則
本法ハ大正十二年度分ヨリ之ヲ適用ス
大正十一年度末ニ於テ東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別会計ニ属スル固定資本、据置運転資本及収入支出ノ未済額ハ各之ヲ陸軍造兵廠特別会計ノ固定資本、据置運転資本及収入支出ノ未済額トス
東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠ノ各特別会計ノ大正十一年度予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ之ヲ陸軍造兵廠特別会計ニ繰入ルヘシ