日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
朝鮮簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 昭和18年6月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
消滅:
昭和21年9月13日 法律第21号
廃止:
朝鮮簡易生命保険積立金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百九十一號
朝鮮簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則
第一條
朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別會計法ニ依ル保險勘定及年金勘定ノ積立金ハ朝鮮總督之ヲ管理スベシ
第二條
保險勘定及年金勘定ノ積立金ハ夫々朝鮮簡易生命保險令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保險法第二十六條ノ規定ニ依リ保險契約者ニ貸付ヲ爲ス場合又ハ朝鮮郵便年金令第十九條ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人若ハ年金繼續受取人ニ貸付ヲ爲ス場合ヲ除クノ外國債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大藏省預金部ニ之ヲ預入ルベシ
第三條
朝鮮總督ハ部下ノ官吏ニ命ジテ保險勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條
保險勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ニ關スル手續ハ朝鮮總督大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
朝鮮簡易生命保險積立金運用規則ハ之ヲ廢止ス但シ昭和十七年度分ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕朝鮮簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百九十一号
朝鮮簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則
第一条
朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別会計法ニ依ル保険勘定及年金勘定ノ積立金ハ朝鮮総督之ヲ管理スベシ
第二条
保険勘定及年金勘定ノ積立金ハ夫々朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十六条ノ規定ニ依リ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合又ハ朝鮮郵便年金令第十九条ノ規定ニ依リ年金契約者、年金受取人若ハ年金継続受取人ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外国債ヲ以テ之ヲ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ之ヲ預入ルベシ
第三条
朝鮮総督ハ部下ノ官吏ニ命ジテ保険勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第四条
保険勘定及年金勘定ノ積立金ノ出納ニ関スル手続ハ朝鮮総督大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムベシ
附 則
本令ハ昭和十八年度ヨリ之ヲ適用ス
朝鮮簡易生命保険積立金運用規則ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十七年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革