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本データベースについて
農林部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正14年5月12日 勅令第179号
改正:
大正14年10月12日 勅令第300号
改正:
大正15年4月26日 勅令第80号
改正:
大正15年11月1日 勅令第331号
改正:
昭和2年5月25日 勅令第124号
改正:
昭和3年2月14日 勅令第15号
改正:
昭和3年4月19日 勅令第64号
改正:
昭和3年6月18日 勅令第116号
改正:
昭和4年5月25日 勅令第136号
改正:
昭和4年10月19日 勅令第312号
改正:
昭和5年6月11日 勅令第116号
改正:
昭和6年5月7日 勅令第72号
改正:
昭和6年6月24日 勅令第146号
改正:
昭和6年12月1日 勅令第280号
改正:
昭和7年2月3日 勅令第8号
改正:
昭和7年6月29日 勅令第96号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第160号
改正:
昭和7年9月27日 勅令第258号
改正:
昭和7年10月5日 勅令第299号
改正:
昭和8年5月3日 勅令第87号
改正:
昭和8年7月8日 勅令第187号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第51号
改正:
昭和9年5月9日 勅令第125号
改正:
昭和9年10月27日 勅令第316号
改正:
昭和10年1月30日 勅令第9号
改正:
昭和10年4月1日 勅令第56号
改正:
昭和10年6月1日 勅令第152号
改正:
昭和11年1月8日 勅令第2号
改正:
昭和11年4月15日 勅令第57号
改正:
昭和11年5月29日 勅令第71号
改正:
昭和11年7月6日 勅令第163号
改正:
昭和11年7月25日 勅令第219号
改正:
昭和11年9月19日 勅令第331号
改正:
昭和12年1月23日 勅令第4号
改正:
昭和12年2月17日 勅令第22号
改正:
昭和12年7月6日 勅令第305号
改正:
昭和12年9月11日 勅令第485号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第697号
改正:
昭和13年2月5日 勅令第73号
改正:
昭和13年4月7日 勅令第228号
改正:
昭和13年8月24日 勅令第595号
改正:
昭和14年2月7日 勅令第27号
改正:
昭和14年4月15日 勅令第207号
改正:
昭和14年9月2日 勅令第627号
改正:
昭和14年12月6日 勅令第817号
改正:
昭和14年12月23日 勅令第849号
改正:
昭和15年3月16日 勅令第95号
改正:
昭和15年5月15日 勅令第321号
改正:
昭和15年10月2日 勅令第652号
改正:
昭和15年10月26日 勅令第705号
全改:
昭和16年1月21日 勅令第65号
廃止:
農商務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三十九號
農林部內臨時職員設置制
第一條
營繕工事ノ設計及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任二人
第二條
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ農務局ニ屬セシム
一
農事ノ調查及奬勵ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技手 專任一人
二
主要食糧農產物改良增殖ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
三
穀物檢查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
四
鳥獸調查ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
五
蠶絲業改良奬勵ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任三人
六
耕地整理及農業水利ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任八人
屬 專任六人
技手 專任二十二人
七
土地利用及開墾奬勵ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任十六人
屬 專任八人
技手 專任二十七人
八
農業共同施設奬勵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
九
繭倉庫及乾繭裝置奬勵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任四人
十
農具ノ改良普及奬勵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
十一
產業組合ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任一人
屬 專任十二人
十二
副業奬勵ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任四人
技手 專任四人
十三
米穀貯藏倉庫及附屬設備ノ建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任六人
第三條
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ屬セシム
一
治水事業ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬
技手
專任六人
二
荒廢林地復舊事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任三人
三
公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬
技手
專任九人
第四條
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
一
專用漁業免許處分ノ調查ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
二
海外漁業調查ニ從事スル者
技師 專任三人
屬
技手
專任四人
三
臘虎膃肭獸保護ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬
技手
專任十人
四
遠洋漁業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任五人
屬
技手
專任六人
五
漁業組合ノ改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
六
漁港修築奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任三人
七
水產冷藏奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬
技手
專任四人
八
沿岸漁場整理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任四人
屬
技手
專任六人
九
漁業共同施設奬勵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任三人
第五條
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ畜產局ニ屬セシム
一
畜產增殖ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
二
緬羊ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任三人
技手 專任五人
三
畜產共同施設奬勵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
四
種牡牛馬補充及畜力利用奬勵ノ事務ニ從事スル者
技手 專任三人
第六條
主要食糧農產物ノ改良增殖ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任四人
第七條
生絲格付方法ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲生絲檢查所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條
營林局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任六人
屬
技手
專任五十二人
二
國有林野ノ境界測定ニ關スル圖簿ノ復舊ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任四人
第九條
公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事セシムル爲營林署ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任十人
屬
技手
專任三百二人
第十條
治水事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲林業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬
技手
專任十八人
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
農商務部內臨時職員設置制ハ之ヲ廢止ス
朕農林部内臨時職員設置制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三十九号
農林部内臨時職員設置制
第一条
営繕工事ノ設計及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任二人
第二条
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ農務局ニ属セシム
一
農事ノ調査及奨励ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技手 専任一人
二
主要食糧農産物改良増殖ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
三
穀物検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
四
鳥獣調査ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
五
蚕糸業改良奨励ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任三人
六
耕地整理及農業水利ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任八人
属 専任六人
技手 専任二十二人
七
土地利用及開墾奨励ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任十六人
属 専任八人
技手 専任二十七人
八
農業共同施設奨励ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
九
繭倉庫及乾繭装置奨励ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任四人
十
農具ノ改良普及奨励ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
十一
産業組合ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任一人
属 専任十二人
十二
副業奨励ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任四人
技手 専任四人
十三
米穀貯蔵倉庫及附属設備ノ建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任六人
第三条
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ属セシム
一
治水事業ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属
技手
専任六人
二
荒廃林地復旧事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任三人
三
公有林野官行造林ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属
技手
専任九人
第四条
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
一
専用漁業免許処分ノ調査ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
二
海外漁業調査ニ従事スル者
技師 専任三人
属
技手
専任四人
三
臘虎膃肭獣保護ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属
技手
専任十人
四
遠洋漁業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任五人
属
技手
専任六人
五
漁業組合ノ改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
六
漁港修築奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任三人
七
水産冷蔵奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属
技手
専任四人
八
沿岸漁場整理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任四人
属
技手
専任六人
九
漁業共同施設奨励ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任三人
第五条
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ畜産局ニ属セシム
一
畜産増殖ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
二
緬羊ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任三人
技手 専任五人
三
畜産共同施設奨励ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
四
種牡牛馬補充及畜力利用奨励ノ事務ニ従事スル者
技手 専任三人
第六条
主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任四人
第七条
生糸格付方法ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為生糸検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条
営林局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
公有林野官行造林ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任六人
属
技手
専任五十二人
二
国有林野ノ境界測定ニ関スル図簿ノ復旧ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任四人
第九条
公有林野官行造林ニ関スル事務ニ従事セシムル為営林署ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任十人
属
技手
専任三百二人
第十条
治水事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属
技手
専任十八人
附 則
本令ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
農商務部内臨時職員設置制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革