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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和6年5月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第七十二號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
營繕工事ノ設計及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技手 專任二人
第二條第六號中「技手 專任十九人」ヲ「技手 專任十八人」ニ、同條第八號中「技師 專任二十二人」ヲ
「
事務官 專任一人
理事官 專任二人
技師 專任二十一人
」
ニ、「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任二十四人」ニ、「技手 專任三十六人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ、同條第十一號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、同條第十五號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十八人」ニ、同條第十七號中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任三人」ニ改メ同條中第十八號ヲ削リ第十一號ヲ第十二號トシ以下順次繰下ゲ同條ニ第十一號及第十九號トシテ左ノ二號ヲ加フ
十一
農村生產品ノ配給改善ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
技師 專任一人
技手 專任一人
十九
米穀生產費調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
同條ニ左ノ二項ヲ加フ
產業組合檢查ニ從事セシムル爲農林省ニ產業組合檢查官及產業組合檢查官補ヲ置キ農務局ニ屬セシム
產業組合檢查官ハ書記官、事務官、產業組合事務官又ハ技師ヲ以テ、產業組合檢查官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四條第七號中
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ改ム
第五條ニ第十三號トシテ左ノ一號ヲ加フ
十三
輸出密蜂ノ改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
第五條ノ二第一號中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任五人」ニ改メ同條第二號中「屬 專任一人」ヲ削リ同條ニ第六號トシテ左ノ一號ヲ加フ
六
繭檢定所設置奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
第六條第二號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ改ム
第七條
夏秋蠶ノ不作防止方法硏究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手 專任二人
第九條第一號中
「
屬
技手
專任五十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四十六人
」
ニ改ム
第十條中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任九人」ニ、
「
屬
技手
專任三百十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第七十二号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
営繕工事ノ設計及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技手 専任二人
第二条第六号中「技手 専任十九人」ヲ「技手 専任十八人」ニ、同条第八号中「技師 専任二十二人」ヲ
「
事務官 専任一人
理事官 専任二人
技師 専任二十一人
」
ニ、「属 専任二十人」ヲ「属 専任二十四人」ニ、「技手 専任三十六人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ、同条第十一号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、同条第十五号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任十八人」ニ、同条第十七号中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任三人」ニ改メ同条中第十八号ヲ削リ第十一号ヲ第十二号トシ以下順次繰下ゲ同条ニ第十一号及第十九号トシテ左ノ二号ヲ加フ
十一
農村生産品ノ配給改善ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
技師 専任一人
技手 専任一人
十九
米穀生産費調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
同条ニ左ノ二項ヲ加フ
産業組合検査ニ従事セシムル為農林省ニ産業組合検査官及産業組合検査官補ヲ置キ農務局ニ属セシム
産業組合検査官ハ書記官、事務官、産業組合事務官又ハ技師ヲ以テ、産業組合検査官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四条第七号中
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ改ム
第五条ニ第十三号トシテ左ノ一号ヲ加フ
十三
輸出密蜂ノ改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
第五条ノ二第一号中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任五人」ニ改メ同条第二号中「属 専任一人」ヲ削リ同条ニ第六号トシテ左ノ一号ヲ加フ
六
繭検定所設置奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
第六条第二号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ改ム
第七条
夏秋蚕ノ不作防止方法研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手 専任二人
第九条第一号中
「
属
技手
専任五十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任四十六人
」
ニ改ム
第十条中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任九人」ニ、
「
属
技手
専任三百十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革