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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十七號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第六百九十七號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十五
東北地方開墾國營ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
畑作改善ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第十一條ニ左ノ二號ヲ加フ
五
菌種ノ培養及配付ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
六
間伐材利用ノ試驗硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第六百九十七号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十五
東北地方開墾国営ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
畑作改善ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第十一条ニ左ノ二号ヲ加フ
五
菌種ノ培養及配付ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
六
間伐材利用ノ試験研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革