(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十一號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ三ヲ第五條ノ五トス
第五條ノ三 農林省ニ左ノ職員ヲ置キ米穀局ニ屬セシム
一 米穀生產費調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
二 米穀移動調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第五條ノ四 米穀統制ノ調查ニ關スル事務ヲ輔ケシムル爲農林省ニ米穀局顧問ヲ置ク
米穀局顧問ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
米穀局顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第五十一号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ三ヲ第五条ノ五トス
第五条ノ三 農林省ニ左ノ職員ヲ置キ米穀局ニ属セシム
一 米穀生産費調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
二 米穀移動調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第五条ノ四 米穀統制ノ調査ニ関スル事務ヲ輔ケシムル為農林省ニ米穀局顧問ヲ置ク
米穀局顧問ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
米穀局顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス