產業組合事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ產業組合ニ關スル事務ヲ掌ル
二 農林畜水產業等ニ關スル金融ノ改善ニ關スル事務ニ從事スル者
三 農林畜水產物等ノ物價統制ニ關スル企畫及連絡調整ニ關スル事務ニ從事スル者
四 農林畜水產物等ノ價格統制ニ關スル事務ニ從事スル者
物價事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物價ノ調査及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 產業組合檢査ニ從事セシムル爲農林省ニ產業組合檢査官及產業組合檢査官補ヲ置キ總務局ニ屬セシム
產業組合檢査官ハ書記官、事務官、產業組合事務官又ハ技師ヲ以テ、產業組合檢査官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 農政局ニ農村工業指導所ヲ置キ農村工業ニ關スル調査指導ニ關スル事務ヲ分掌セシム
農政局ニ積雪地方農村經濟調査所ヲ置キ積雪地方ニ於ケル農村經濟ニ關スル雪害防除ノ調査指導ニ關スル事務ヲ分掌セシム
農村工業指導所及積雪地方農村經濟調査所ノ所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十六條 公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事セシムル爲營林署ニ左ノ職員ヲ置ク