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農商務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年5月7日 勅令第196号
改正:
大正10年7月7日 勅令第304号
改正:
大正11年3月31日 勅令第148号
改正:
大正11年5月30日 勅令第289号
改正:
大正11年11月1日 勅令第466号
改正:
大正12年3月31日 勅令第117号
改正:
大正12年4月10日 勅令第162号
改正:
大正13年4月11日 勅令第80号
改正:
大正13年5月3日 勅令第107号
改正:
大正13年5月28日 勅令第131号
改正:
大正13年7月18日 勅令第166号
改正:
大正13年11月10日 勅令第255号
改正:
大正13年12月20日 勅令第364号
廃止:
大正14年3月31日 勅令第39号
廃止:
(山林事務ニ関スル臨時職員ノ件)
廃止:
(農商務省ニ臨時職員設置)
廃止:
(特許局ニ臨時職員設置スルノ件)
廃止:
(農商務省ニ染料医薬品製造奨励法施行事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件)
廃止:
(農商務省ニ油田調査ニ関スル臨時職員設置ノ件)
廃止:
(農事ノ調査及奨励、副業、産業組合、畜産増殖並鳥類調査ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(貯穀試験ニ関スル事務従事農事試験場臨時職員増置ノ件)
廃止:
(穀物害虫ノ研究及調査従事植物検査所臨時職員増員ノ件)
廃止:
(緬羊ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(水産ニ関スル調査及保護奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(工場ノ災害予防調査並工場及鉱業衛生調査ニ関スル臨時職員設置ノ件)
廃止:
(鉱業ノ出願及鉱産物ノ分析ニ関スル事務ニ従事セシムル為鉱務署ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(石炭坑爆発予防調査ノ為礦務省ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(工業所有権戦時法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為特許局ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(農商務省ニ工業原料用鉱物調査ニ関スル臨時職員増置ノ件)
廃止:
(主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事セシムル為農事試験場ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(農商務省ニ蚕糸業ノ改良及奨励、外国貿易ノ調査、工業及製鉄業ノ調査及奨励、鉱物ノ調査並漁業ノ取締ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十一號
農商務部內臨時職員設置制
第一條
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ農務局ニ屬セシム
一
農事ノ調查及奬勵ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
二
主要食糧農產物改良增殖ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
三
副業奬勵ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
四
產業組合ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
五
小作調查ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
六
土地利用及開墾奬勵ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任二人
技師 專任十八人
屬 專任七人
技手 專任三十一人
七
農業水利ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任一人
技手 專任十九人
八
畜產增殖ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
九
鳥類調查ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
十
緬羊ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任四人
屬 專任五人
技手 專任五人
十一
蠶絲業改良奬勵ノ事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任六人
第二條
工場ノ災害豫防調查竝工場及鑛業ノ衞生調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任五人
屬 專任三人
技手 專任七人
第三條
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局ニ屬セシム
一
染料醫藥品製造奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
二
重要輸出品檢查監督ニ關スル事務ニ從事スル者
輸出品監督官 專任一人 奏任
輸出品監督官補 專任五人 判任
第四條
治水事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ屬セシム
山林事務官 專任一人 奏任
山林技師 專任四人 奏任
山林屬
山林技手
專任四十八人 判任
第五條
農商務省及林區署ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
一
國有林野特別經營事業ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任二人
山林事務官 專任一人
山林事務官補 專任五人 奏任
山林技師 專任六十一人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
山林屬
山林技手
專任六百六十人
二
公有林野官行造林ニ關スル事務ニ從事スル者
山林事務官 專任三人
山林技師 專任十人
山林屬
山林技手
專任百七十二人
第六條
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ鑛山局ニ屬セシム
一
油田ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任十四人
二
鑛物ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任五人
屬 專任一人
技手 專任十二人
三
工業原料用鑛物調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任六人
屬 專任一人
技手 專任十八人
第七條
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
一
專用漁業免許處分ノ調查ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
屬 專任一人
二
海外漁業調查ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任二人
三
臘虎膃肭獸保護ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任五人
四
遠洋漁業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬
技手
專任六人
五
漁業組合ノ改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
農商務事務官 專任一人
屬 專任一人
六
漁港修築奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任三人
七
銚子漁港調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
分類整理ノ事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任六人
二
工業所有權戰時法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
第九條
農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
貯穀試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
二
主要食糧農產物ノ改良增殖ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任七人
第十條
穀物害蟲ノ硏究及調查ノ事務ニ從事セシムル爲植物檢查所ニ左ノ職員ヲ置ク
植物檢查官 專任一人
植物檢查官補 專任一人
第十一條
鑛務署ニ左ノ職員ヲ置ク
一
鑛業ノ出願ニ關スル事務ニ從事スル者
鑛務技師 專任三人
鑛務屬
鑛務技手
專任四十八人
二
鑛產物ノ分析ニ關スル事務ニ從事スル者
鑛務技師 專任一人
鑛務技手 專任七人
三
石炭坑爆發豫防ニ關スル事項ノ調查ニ從事スル者
鑛務技師 專任二人
鑛務屬
鑛務技手
專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治三十九年勅令第五十八號
明治四十四年勅令第百號
大正四年勅令第八十五號
大正四年勅令第百四十九號
大正六年勅令第百十二號
大正六年勅令第百四十六號
大正六年勅令第百四十七號
大正六年勅令第百四十八號
大正七年勅令第八十號
大正七年勅令第百七號
大正七年勅令第百三十九號
大正七年勅令第百九十四號
大正七年勅令第三百三十二號
大正七年勅令第三百九十九號
大正八年勅令第百三十號
大正八年勅令第百三十四號
大正九年勅令第六十號
本令施行ノ際現ニ山林事務官、山林事務官補、山林技師、山林屬又ハ山林技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ山林事務官、山林事務官補、山林技師、山林屬又ハ山林技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトシ現ニ農務局書記官、農務局事務官、工務局事務官、山林局書記官、水產局書記官又ハ水產局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ農商務事務官ニ、現ニ農務局事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ農商務屬ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕農商務部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十一号
農商務部内臨時職員設置制
第一条
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ農務局ニ属セシム
一
農事ノ調査及奨励ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
二
主要食糧農産物改良増殖ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
三
副業奨励ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
四
産業組合ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
五
小作調査ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
六
土地利用及開墾奨励ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任二人
技師 専任十八人
属 専任七人
技手 専任三十一人
七
農業水利ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任一人
技手 専任十九人
八
畜産増殖ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
九
鳥類調査ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
十
緬羊ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任四人
属 専任五人
技手 専任五人
十一
蚕糸業改良奨励ノ事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任六人
第二条
工場ノ災害予防調査並工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任五人
属 専任三人
技手 専任七人
第三条
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ工務局ニ属セシム
一
染料医薬品製造奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
二
重要輸出品検査監督ニ関スル事務ニ従事スル者
輸出品監督官 専任一人 奏任
輸出品監督官補 専任五人 判任
第四条
治水事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ山林局ニ属セシム
山林事務官 専任一人 奏任
山林技師 専任四人 奏任
山林属
山林技手
専任四十八人 判任
第五条
農商務省及林区署ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
一
国有林野特別経営事業ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任二人
山林事務官 専任一人
山林事務官補 専任五人 奏任
山林技師 専任六十一人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
山林属
山林技手
専任六百六十人
二
公有林野官行造林ニ関スル事務ニ従事スル者
山林事務官 専任三人
山林技師 専任十人
山林属
山林技手
専任百七十二人
第六条
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ鉱山局ニ属セシム
一
油田ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任十四人
二
鉱物ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任五人
属 専任一人
技手 専任十二人
三
工業原料用鉱物調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任六人
属 専任一人
技手 専任十八人
第七条
農商務省ニ左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
一
専用漁業免許処分ノ調査ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
属 専任一人
二
海外漁業調査ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任二人
三
臘虎膃肭獣保護ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任五人
四
遠洋漁業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属
技手
専任六人
五
漁業組合ノ改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
農商務事務官 専任一人
属 専任一人
六
漁港修築奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任三人
七
銚子漁港調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
分類整理ノ事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任六人
二
工業所有権戦時法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
第九条
農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
貯穀試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
二
主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任七人
第十条
穀物害虫ノ研究及調査ノ事務ニ従事セシムル為植物検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
植物検査官 専任一人
植物検査官補 専任一人
第十一条
鉱務署ニ左ノ職員ヲ置ク
一
鉱業ノ出願ニ関スル事務ニ従事スル者
鉱務技師 専任三人
鉱務属
鉱務技手
専任四十八人
二
鉱産物ノ分析ニ関スル事務ニ従事スル者
鉱務技師 専任一人
鉱務技手 専任七人
三
石炭坑爆発予防ニ関スル事項ノ調査ニ従事スル者
鉱務技師 専任二人
鉱務属
鉱務技手
専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治三十九年勅令第五十八号
明治四十四年勅令第百号
大正四年勅令第八十五号
大正四年勅令第百四十九号
大正六年勅令第百十二号
大正六年勅令第百四十六号
大正六年勅令第百四十七号
大正六年勅令第百四十八号
大正七年勅令第八十号
大正七年勅令第百七号
大正七年勅令第百三十九号
大正七年勅令第百九十四号
大正七年勅令第三百三十二号
大正七年勅令第三百九十九号
大正八年勅令第百三十号
大正八年勅令第百三十四号
大正九年勅令第六十号
本令施行ノ際現ニ山林事務官、山林事務官補、山林技師、山林属又ハ山林技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ山林事務官、山林事務官補、山林技師、山林属又ハ山林技手ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトシ現ニ農務局書記官、農務局事務官、工務局事務官、山林局書記官、水産局書記官又ハ水産局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ農商務事務官ニ、現ニ農務局事務官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ農商務属ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革