(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和11年4月15日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第五十七號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中第七號ヲ削ル
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
十九 海外漁業取締ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任五人
第五條中第十八號ヲ削ル
第五條ノ二中第九號ヲ削ル
第七條第四號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
第十一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 濶葉樹利用ノ試驗硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第五十七号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中第七号ヲ削ル
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
十九 海外漁業取締ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任五人
第五条中第十八号ヲ削ル
第五条ノ二中第九号ヲ削ル
第七条第四号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
第十一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 濶葉樹利用ノ試験研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス