(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和6年12月1日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百八十號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十六 馬ノ牧野改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
第七條 蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 夏秋蠶ノ不作防止方法硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任二人
二 蠶ノ優良品種育成普及ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百八十号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十六 馬ノ牧野改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
第七条 蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 夏秋蚕ノ不作防止方法研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任二人
二 蚕ノ優良品種育成普及ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス