(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 大正14年10月12日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農林大臣 早速整爾
勅令第三百號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條 農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 主要食糧農產物ノ改良增殖ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任四人
二 農具ノ改良ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農林大臣 早速整爾
勅令第三百号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条 農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 主要食糧農産物ノ改良増殖ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任四人
二 農具ノ改良ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス