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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和13年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第二百二十八號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二十五號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任八人」ニ改ム
第三條第一號中
「
屬
技手
專任四十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四十六人
」
ニ改ム
第七條第四號中「技師 專任十二人」ヲ「技手 專任十四人」ニ、「技手 專任二十三人」ヲ「技手 專任三十四人」ニ改ム
第九條第二號中「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第二百二十八号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二十五号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任八人」ニ改ム
第三条第一号中
「
属
技手
専任四十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任四十六人
」
ニ改ム
第七条第四号中「技師 専任十二人」ヲ「技手 専任十四人」ニ、「技手 専任二十三人」ヲ「技手 専任三十四人」ニ改ム
第九条第二号中「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革