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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十五號
公布年月日: 昭和13年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百九十五號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
農產資源ノ開發奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任五人
第二條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ以下順次繰上ゲ同條ニ左ノ四號ヲ加フ
二十五
農地調整法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任一人
小作官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
小作官補 專任二人
二十六
支那事變出征記念自作農地創設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
二十七
農業保險法ノ施行準備ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任四人
二十八
重要肥料ノ供給確保ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條第三號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任八人
」
ニ改ム
第六條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
農產資源ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任五人
同條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
重要肥料ノ供給確保ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
第十二條
水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
水產養殖ノ試驗硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
二
水產皮革ノ試驗硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第十三條第三號中「技師 專任一人」ヲ
「
技師 專任一人
技手 專任一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百九十五号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
農産資源ノ開発奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任五人
第二条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ以下順次繰上ゲ同条ニ左ノ四号ヲ加フ
二十五
農地調整法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任一人
小作官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
小作官補 専任二人
二十六
支那事変出征記念自作農地創設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
二十七
農業保険法ノ施行準備ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任四人
二十八
重要肥料ノ供給確保ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第三条第三号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属
技手
専任八人
」
ニ改ム
第六条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
農産資源ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任五人
同条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
重要肥料ノ供給確保ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
第十二条
水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一
水産養殖ノ試験研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
二
水産皮革ノ試験研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第十三条第三号中「技師 専任一人」ヲ
「
技師 専任一人
技手 専任一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革