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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和4年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百十二號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第四號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三百十二号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第四号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任三人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革