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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和11年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年一月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一條第二號中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年一月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一条第二号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革