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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和7年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第九十六號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中第十九號ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第九十六号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中第十九号ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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