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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和2年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百二十四號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ、第五號中「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ改メ第四號及第八號ヲ左ノ如ク改ム
四
大規模開墾計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任三人
技手 專任十九人
八
肥料ニ關スル調査及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
水源涵養ニ關スル事務ニ從亊スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任二人
第四條ニ左ノ三號ヲ加フ
十三
遡河魚類ノ保護調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任二人
十四
遠洋漁場調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
十五
下關漁港調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第五條ニ左ノ三號ヲ加フ
八
鷄卵增產奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
九
家畜衞生思想ノ普及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
十
馬ノ傳染性貧血豫防ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第五條ノ二ヲ第五條ノ三トシ第五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第五條ノ二
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ蠶絲局ニ屬セシム
一
蠶絲業改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任三人
二
繭倉庫及乾繭裝置奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任四人
第六條第一號中「技師 專任二人」ヲ「技師專任三人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百二十四号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ、第五号中「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改メ第四号及第八号ヲ左ノ如ク改ム
四
大規模開墾計画ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任三人
技手 専任十九人
八
肥料ニ関スル調査及奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
水源涵養ニ関スル事務ニ従亊スル者
技師 専任一人
属
技手
専任二人
第四条ニ左ノ三号ヲ加フ
十三
遡河魚類ノ保護調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任二人
十四
遠洋漁場調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
十五
下関漁港調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第五条ニ左ノ三号ヲ加フ
八
鶏卵増産奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
九
家畜衛生思想ノ普及奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
十
馬ノ伝染性貧血予防ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第五条ノ二ヲ第五条ノ三トシ第五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第五条ノ二
農林省ニ左ノ職員ヲ置キ蚕糸局ニ属セシム
一
蚕糸業改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任三人
二
繭倉庫及乾繭装置奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任四人
第六条第一号中「技師 専任二人」ヲ「技師専任三人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革