(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和11年7月6日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十三號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中第四號ヲ左ノ如ク改メ第五號、第六號、第十二號及第十三號ヲ削リ第七號ヲ第五號トシ以下順次繰上グ
四 種牡牛補充及畜力利用奬勵ノ事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第五條ノ六 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 地方競馬ノ指導奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任四人
二 馬事振興ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任三人
三 種牡馬ノ飼養奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
四 牧野改良奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
五 馬ノ登錄施設準備調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百六十三号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中第四号ヲ左ノ如ク改メ第五号、第六号、第十二号及第十三号ヲ削リ第七号ヲ第五号トシ以下順次繰上グ
四 種牡牛補充及畜力利用奨励ノ事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第五条ノ六 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク
一 地方競馬ノ指導奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任四人
二 馬事振興ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任三人
三 種牡馬ノ飼養奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
四 牧野改良奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
五 馬ノ登録施設準備調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス