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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和9年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百十六號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
蠶繭類ノ新規利用硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百十六号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
蚕繭類ノ新規利用研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革