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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和8年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百八十七號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十二條
水產養殖ノ試驗硏究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百八十七号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十二条
水産養殖ノ試験研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革