(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正14年5月12日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農林大臣 岡崎邦輔
勅令第百七十九號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第十一號中「事務官 專任一人」ノ次ニ「產業組合事務官 專任五人 奏任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農林大臣 岡崎邦輔
勅令第百七十九号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第十一号中「事務官 専任一人」ノ次ニ「産業組合事務官 専任五人 奏任」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス