(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和14年2月7日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第二十七號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二十號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第二十七号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二十号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス