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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十七號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百十七號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
當分ノ內大臣官房ニ於テ農產物等ノ價格統制ニ關スル各局部事務ノ連絡及綜合調査ニ關スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任二人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
用材統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任三人
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
輸入農業藥劑ノ代用ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
第十一條第六號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百十七号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
当分ノ内大臣官房ニ於テ農産物等ノ価格統制ニ関スル各局部事務ノ連絡及綜合調査ニ関スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任二人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
用材統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任三人
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
輸入農業薬剤ノ代用ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
第十一条第六号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革