(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和3年6月18日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百十六號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第五號中「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任十八人」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十六人」ニ、「技手 專任二十八人」ヲ「技手 專任三十二人」ニ改ム
第四條第十二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十三 日本國「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間漁業條約實施ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
技手
專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百十六号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第五号中「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任十六人」ニ、「技手 専任二十八人」ヲ「技手 専任三十二人」ニ改ム
第四条第十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十三 日本国「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間漁業条約実施ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
技手
専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス