(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和15年3月16日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十五號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二第二項中「專務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第一條ノ三 農產物等ノ價格統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置ク
物價事務官 專任二人 奏任
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任五人
物價事務官ハ農產物等ノ價格統制ニ關スル調査及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十五号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二第二項中「専務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第一条ノ三 農産物等ノ価格統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置ク
物価事務官 専任二人 奏任
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任五人
物価事務官ハ農産物等ノ価格統制ニ関スル調査及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス