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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五十六號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
十九
災害施設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬
技手
專任五人
第十三條
馬ノ傳染性貧血ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲獸疫調查所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五十六号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
十九
災害施設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属
技手
専任五人
第十三条
馬ノ伝染性貧血ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為獣疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革