日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第七百五號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任五人」ニ、同條第六號中「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任二十六人」ニ、「屬 專任二十五人」ヲ「屬 專任二十九人」ニ、「技手 專任三十五人」ヲ「技手 專任四十人」ニ、同條第九號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ、同條第十四號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、同條第十八號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任六人」ニ、同條第十九號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任八人」ニ改メ同條ニ左ノ四號ヲ加フ
二十七
鑛業等ニ因ル農業被害輕減ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二十八
農產罐詰ノ製造及販賣ノ統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二十九
靑果物出荷統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
三十
川南原開墾國營ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任三人
第三條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
民有林開發林產物搬出貯藏施設奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任七人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十二
生鮮魚介類出荷統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
第五條ノ七第三號中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
不越年蠶種ノ製造配付ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
第十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
地先深海漁場ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第七百五号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任五人」ニ、同条第六号中「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任二十六人」ニ、「属 専任二十五人」ヲ「属 専任二十九人」ニ、「技手 専任三十五人」ヲ「技手 専任四十人」ニ、同条第九号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ、同条第十四号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、同条第十八号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任六人」ニ、同条第十九号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任八人」ニ改メ同条ニ左ノ四号ヲ加フ
二十七
鉱業等ニ因ル農業被害軽減ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二十八
農産缶詰ノ製造及販売ノ統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二十九
青果物出荷統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
三十
川南原開墾国営ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任三人
第三条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
民有林開発林産物搬出貯蔵施設奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任七人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十二
生鮮魚介類出荷統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
第五条ノ七第三号中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
不越年蚕種ノ製造配付ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
第十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
地先深海漁場ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革