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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和3年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第六十四號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第一號、第二號及第十五號ヲ削リ第三號ヲ第一號トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第六十四号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第一号、第二号及第十五号ヲ削リ第三号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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