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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十九號
公布年月日: 昭和14年12月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百四十九號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ四ヲ第五條ノ五トシ以下第五條ノ六迄順次繰下グ
第五條ノ四
當分ノ內米穀局ニ於テ米穀、小麥、小麥粉等主要食糧農產物ノ需給統制方策ノ企畫ニ關スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務及米穀ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農林省ニ左ノ職員ヲ置キ米穀局ニ屬セシム
書記官 專任二人
事務官 專任三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任二人
屬 專任八人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
農林大臣 伯爵 酒井忠正
勅令第八百四十九号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ四ヲ第五条ノ五トシ以下第五条ノ六迄順次繰下グ
第五条ノ四
当分ノ内米穀局ニ於テ米穀、小麦、小麦粉等主要食糧農産物ノ需給統制方策ノ企画ニ関スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務及米穀ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為農林省ニ左ノ職員ヲ置キ米穀局ニ属セシム
書記官 専任二人
事務官 専任三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任二人
属 専任八人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革