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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 大正15年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第三百三十一號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第十號ヲ第十一號トシ以下順次繰下ケ第九號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十
農用機械ノ管理及利用ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
第七條ヲ第八條トシ以下順次繰下ク
第七條
繭ノ檢查及格付方法ノ硏究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第三百三十一号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第十号ヲ第十一号トシ以下順次繰下ケ第九号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十
農用機械ノ管理及利用ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
第七条ヲ第八条トシ以下順次繰下ク
第七条
繭ノ検査及格付方法ノ研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革