(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和3年2月14日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第十五號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條 蠶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 繭ノ檢査及格付方法ノ硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
二 夏秋蠶ノ不作防止方法硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第十五号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条 蚕業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 繭ノ検査及格付方法ノ研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
二 夏秋蚕ノ不作防止方法研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス