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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和13年2月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第七十三號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十三條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
畜牛結核ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第七十三号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十三条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
畜牛結核ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革