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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和7年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月二日
內閣總理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郞
勅令第八號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條第二號中「技手 專任五人」ヲ
「
技師 專任一人
技手 專任五人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
繭檢定ニ關スル講習ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月二日
内閣総理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郎
勅令第八号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条第二号中「技手 専任五人」ヲ
「
技師 専任一人
技手 専任五人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
繭検定ニ関スル講習ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革