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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第七十一號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第一號中
「
屬
技手
專任十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十七人
」
ニ改ム
第四條第四號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ、
「
屬
技手
專任二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ、同條第十八號ヲ左ノ如ク改ム
十八
船溜船揚場設備ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任二人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十
北太平洋北部漁場調整開發調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任二人
第五條ノ二第四號ヲ左ノ如ク改メ同條中第六號ヲ削リ第七號ヲ第六號トシ第八號ヲ第七號トス
四
繭生產費低減ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任四人
第九條第二號中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
第十條中
「
屬
技手
專任二百九十四人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百十一人
」
ニ改ム
第十三條
獸疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
馬ノ傳染性貧血ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
二
牛ノ傳染性流產ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第七十一号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第一号中
「
属
技手
専任十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任十七人
」
ニ改ム
第四条第四号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ、
「
属
技手
専任二人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ、同条第十八号ヲ左ノ如ク改ム
十八
船溜船揚場設備ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任二人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十
北太平洋北部漁場調整開発調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任二人
第五条ノ二第四号ヲ左ノ如ク改メ同条中第六号ヲ削リ第七号ヲ第六号トシ第八号ヲ第七号トス
四
繭生産費低減ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任四人
第九条第二号中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
第十条中
「
属
技手
専任二百九十四人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百十一人
」
ニ改ム
第十三条
獣疫調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
馬ノ伝染性貧血ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
二
牛ノ伝染性流産ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革