(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十九號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十 重要肥料業ノ統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 林產物ノ加工ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條第二十號ノ規定ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二百十九号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十 重要肥料業ノ統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 林産物ノ加工ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条第二十号ノ規定ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス