(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十五號
公布年月日: 昭和12年9月11日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第四百八十五號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十一 漁業經營費低減施設ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二人
技手 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第四百八十五号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十一 漁業経営費低減施設ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二人
技手 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス