(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和10年1月30日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第九號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條第四號中「技師 專任一人」ヲ
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第九号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条第四号中「技師 専任一人」ヲ
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任六人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス