(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和12年2月17日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十六日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二十二號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八條 畜產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 牛豚肥育ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技手 專任一人
二 牛ノ改良ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任四人
三 鷄卵ノ利用增進ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十六日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二十二号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八条 畜産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
一 牛豚肥育ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技手 専任一人
二 牛ノ改良ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任四人
三 鶏卵ノ利用増進ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス