日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和6年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第百四十六號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第二號中「事務官 專任一人」ヲ削リ「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任一人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任三人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十四
有畜農業ノ普及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
十五
種牡馬ノ飼養奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第百四十六号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第二号中「事務官 専任一人」ヲ削リ「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任一人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任三人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十四
有畜農業ノ普及奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
十五
種牡馬ノ飼養奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革