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(農林部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和11年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十一號
農林部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第八號中「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「屬 專任十九人」ヲ「屬 專任二十人」ニ、「技手 專任三十人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
第三條第一號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任六人」ニ、
「
屬
技手
專任十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十九人
」
ニ改ム
第四條第九號中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十四
馬ノ繁殖障碍防止ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第五條ノ三ニ左ノ一號ヲ加フ
三
米穀ノ容量重量ノ變化調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任四人
第五條ノ六ニ左ノ三號ヲ加フ
六
馬產資源涵養ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
七
軍用適格馬薦奬及乘馬普及奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
八
馬產經濟實態調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百三十一号
農林部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第八号中「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「属 専任十九人」ヲ「属 専任二十人」ニ、「技手 専任三十人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
第三条第一号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、
「
属
技手
専任十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任十九人
」
ニ改ム
第四条第九号中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十四
馬ノ繁殖障碍防止ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第五条ノ三ニ左ノ一号ヲ加フ
三
米穀ノ容量重量ノ変化調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任四人
第五条ノ六ニ左ノ三号ヲ加フ
六
馬産資源涵養ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
七
軍用適格馬薦奨及乗馬普及奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
八
馬産経済実態調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革