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(国税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和11年5月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国税徴収法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第二號
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ハ前項徵收ノ費用トシテ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ニ交付金ヲ交付ス
附 則
本法ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第二号
国税徴収法中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
政府ハ前項徴収ノ費用トシテ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ニ交付金ヲ交付ス
附 則
本法ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革