現行国税徴収法における市町村交付金は支給標準率が一律のため、大都市では徴収費用を大幅に超過する一方、町村では費用を賄えず不足額を自己負担している状況にある。これは交付金制度の趣旨に反するため、市町村への配分を調整すべく支給標準を改正する。また、将来的にも実情に即した迅速な改正を可能とするため、支給標準を勅令に委ねることとした。
参照した発言: 第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号