国税徴収法第5条第2項では、市町村が徴収する国税のうち、地租徴収に対してのみ交付金が支給されていない。しかし、地租徴収は名寄帳の管理や徴税令書の作成、納税人への配付など、他の国税と比べて多大な手数と費用を要する。また、納期が6回に分かれ、徴収金の保管や輸送にも警戒が必要で、時には事故も発生している。特に地租を主として納める農村部では財政的負担が大きい。そこで、地租徴収についても他の国税同様、徴収金額の100分の4を市町村に交付することとし、明治44年度から施行することを提案する。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第4号