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(国税徴収法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治44年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国税徴収法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國稅徵收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十七號
國稅徵收法中左ノ通改正ス
第四條ノ二、第四條ノ三、第四條ノ四、第九條、第十條、第十二條、第十七條、第二十三條ノ一、第二十八條、第二十九條及第三十一條中「督促手數料」ヲ「督促手數料、延滯金」ニ改ム
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徵收ノ費用トシテ地租ニ對シテハ其ノ徵收金額ノ千分ノ七其ノ他ノ國稅ニ對シテハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国税徴収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十七号
国税徴収法中左ノ通改正ス
第四条ノ二、第四条ノ三、第四条ノ四、第九条、第十条、第十二条、第十七条、第二十三条ノ一、第二十八条、第二十九条及第三十一条中「督促手数料」ヲ「督促手数料、延滞金」ニ改ム
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項徴収ノ費用トシテ地租ニ対シテハ其ノ徴収金額ノ千分ノ七其ノ他ノ国税ニ対シテハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ
附 則
本法ハ明治四十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革