本案は農業者等の生活安定を目的とし、民事訴訟法の強制執行に関する規定を改正するものである。具体的には、差押禁止の対象となる債務者及び家族に必要な食料・薪炭の期間を、現行の一ヶ月から三ヶ月に延長する。また、差押によって債務者が回復不能な窮迫状態に陥る恐れがある場合、裁判所の判断で必要な範囲の財産保留を可能とする。さらに、国税徴収法も改正し、三ヶ月分の食料・薪炭は国税滞納処分による差押も禁止する。これにより、農業者のみならず小商工業者等の窮状も緩和することを目指すものである。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第27号