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法令データベース
本データベースについて
(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治33年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治35年3月28日 勅令第55号
改正:
明治35年12月26日 勅令第276号
改正:
明治36年12月10日 勅令第280号
改正:
明治41年3月31日 勅令第60号
廃止:
昭和19年3月31日 勅令第182号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法ニ依ル公共團體指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十九日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十七號
北海道區制ニ依ル區ハ國稅徵收法第三十三條第三項ノ公共團體ト指定ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十九日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四十七号
北海道区制ニ依ル区ハ国税徴収法第三十三条第三項ノ公共団体ト指定ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革